相続で引き継いだのが「収入のある駐車場」。評価や手続きが少し違うだけで、相続税が何百万円も変わることがあります。相続税の申告期限は原則10か月、賃料がある場合の準確定申告は4か月以内。ここを外すと延滞税のリスクが高まります。まずは相続人の確定と遺産の棚卸し、契約書・通帳・固定資産税通知書の3点を手元に集めましょう。
駐車場は「路線価方式」か「倍率方式」で評価。月極・コインパーキング・一括借上げの契約実態で評価も特例の可否も変わります。小規模宅地等の特例は上限面積や契約形態の条件を満たせば大きく下げられますが、面積按分や書類不備で否認される事例もあります。
実務では、賃貸借や借地権の有無、残存期間の扱いが評価ダウンの分かれ道です。賃料の期間按分や必要経費の整理、登記までの流れもこの記事で手順化。国税庁の公開情報と専門家の実務で使うチェックリストを基に、
最短でミスなく・合法的に税負担を下げる進め方を解説します。まずはあなたの契約形態と面積、期限をこの場で確認しましょう。
収入のある駐車場を相続する時に全体像をサクッとつかむ!相続税や手続きの一番ラクな進め方
相続でまず押さえたい!相続人と遺産の範囲、申告期限チェックのポイント
相続開始後は、はじめに相続人の確定と遺産の棚卸しを行います。戸籍収集で法定相続人を絞り込み、土地・賃貸借契約・賃料の未収分や敷金、機械やアスファルトなどの構築物を含めて漏れなく整理します。相続税は原則として
被相続人の死亡から10か月以内に申告・納付が必要です。駐車場収入がある場合は、死亡年分の
準確定申告を4か月以内に行い、賃料の按分や未収金を正しく計上します。評価は路線価や倍率方式が基本で、
駐車場相続税評価は自用地か貸付事業かで差が出ます。小規模宅地等の特例の適用可否や面積配分の検討、相続放棄や限定承認の選択肢も早期に判断すると手戻りを防げます。疑義があれば
税理士や司法書士への相談を前提に、遺産分割協議書と登記、契約名義の承継までの工程を逆算しましょう。
- 重要期限を先に押さえると判断がブレません
- 相続人の確定と遺産の範囲特定が全手続きの土台です
- 準確定申告では賃料の按分と経費の扱いが論点になります
収入がある駐車場で気をつけたい契約内容と賃料!税金に直結する要注意ポイント
同じ土地でも、月極、コインパーキング、自主管理、一括借上げで相続税評価が変わります。月極は賃貸借契約の存続や敷金の承継を確認し、
賃借権や契約期間が評価に影響します。コインパーキングは
アスファルトや機器など構築物の有無が小規模宅地等の特例(貸付事業用50%減)に直結し、ロープ区画のみの青空運用は対象外になり得ます。一括借上げ(例:タイムズ借り上げ)は契約形態により評価や収益の安定性が異なり、
契約期間・更新条項・解約条項を精査しましょう。賃料は準確定申告と以後の不動産所得の計算に関わるため、
賃料入金口座、未収・前受の整理、必要経費(固定資産税、管理委託、保険、減価償却)の把握が必須です。自宅敷地の一部が駐車場の場合は、居住用と貸付部分を
面積按分して適用特例を判断します。
| 契約形態 |
評価・特例の主な論点 |
実務のチェックポイント |
| 月極(区画貸し) |
賃借権の存否と期間、敷金 |
契約台帳、敷金残高、更新日 |
| コインパーキング自営 |
構築物の有無、小規模宅地等の特例 |
設備台帳、面積按分、写真 |
| 一括借上げ |
借上げ条件と評価、収益安定性 |
期間・解約条項、賃料改定式 |
数字と条件を
書面で裏づけすると、評価と申告がスムーズになります。
駐車場の相続税評価額はこう決まる!路線価方式と倍率方式の使い分けで差をつける
路線価方式での評価はここが違う!宅地や雑種地を徹底解説
路線価方式は、国税庁が公表する正面路線価を起点に、形状や間口・奥行のバランスを補正して評価額を求めます。評価はおおむね「路線価×地積」に、奥行価格補正や不整形地補正、間口狭小補正などの係数を掛け合わせる流れです。対象が宅地か雑種地かで扱いが変わります。宅地は住宅や事業の用に供される前提で路線価を直接活用し、雑種地は宅地並みの利用度合いを考慮して近隣宅地の補正率を準用します。収入のある駐車場を相続する際は、実際の利用実態と契約形態が評価に直結します。たとえば自営のコインパーキングは宅地扱いが多く、単なる一時利用の空き地は雑種地になり得ます。相続税評価の入り口で用途区分を誤ると税負担が大きく乖離しやすいため、現況と地目、賃貸借の有無を
一体で確認することが重要です。
駐車場の舗装状態で評価が激変?青空・砂利・アスファルトの違いと落とし穴
駐車場の評価は、舗装や設備などの構築物の有無で大きく差が出ます。アスファルト舗装や精算機・フラップ板があるコインパーキングは、事業の実態が明確で宅地評価に近づきやすく、
小規模宅地等の特例の検討余地も広がります。一方、ロープ区画のみの青空や簡易な砂利敷きは、事業性の立証が弱く雑種地評価に傾くことがあり、期待した評価減や特例が使えないこともあります。過大評価を避けるには、現況写真、舗装の仕様、機器の設置状況、賃貸借契約の内容を合わせて示すことが有効です。過小評価を防ぐ観点では、自家用駐車と賃貸区画の
厳格な按分が不可欠です。収入のある駐車場を相続するケースでは、設備の耐用年数や維持費も把握しておくと、相続後の運営判断と評価根拠の整合性が取りやすくなります。
倍率方式エリアの駐車場はどう計算?評価額と必要書類のラクラク確認術
倍率方式は、固定資産税評価額に地域ごとの倍率を乗じて相続税評価額を求めます。確認手順は次のとおりです。
- 固定資産税課税明細書で土地の固定資産税評価額を把握します。
- 国税庁の倍率表で所在地の地目ごとの倍率を確認します。
- 「固定資産税評価額×倍率」で評価額を算出します。
- 事業用の実態がある場合は、賃貸借契約や運営資料で用途を補強します。
- 自家用区画と賃貸区画が混在する場合は、面積と収入で合理的に按分します。
必要書類は、課税明細書、公図・地積測量図、賃貸借契約書、運営レポート、現況写真などです。収入のある駐車場を相続する場合、
按分と用途立証が評価の精度を左右します。下の一覧で要点を整理します。
| 項目 |
確認ポイント |
| 固定資産税評価額 |
最新の課税明細書を取得する |
| 倍率 |
地目と所在地に合致する倍率を選ぶ |
| 用途区分 |
宅地か雑種地かを現況と契約で裏づけ |
| 按分 |
自家用と賃貸用の面積・収入で整合を取る |
| 補助資料 |
現況写真・配置図・運営データを保管する |
適切な資料を先に揃えるだけで、計算ミスや申告後の照会対応が
大幅に軽減できます。収益の継続を見据え、運営契約の更新状況もあわせて確認しておくと安心です。
収入のある駐車場を相続する場合の契約ごとで変わる評価と小規模宅地等の特例の落とし穴
月極駐車場を自分で貸していた場合は?貸付事業用宅地になるかの決定打
月極を自分で運営している場合でも、相続税評価は契約と運営の実態で分かれます。ポイントは、貸付事業としての継続性と独立性が客観資料で示せるかどうかです。例えば、複数区画への安定的な賃貸、賃料の定期回収、募集・管理・修繕の体制、そして収入が家計ではなく事業として把握されているかが決め手になります。青空のロープ区画のみや来客用の兼用は自用地評価になりやすく、貸付事業用宅地に届かないことが多いです。対して、アスファルト舗装や車止め・ライン・精算機などの構築物があり、賃貸借契約書や入出金記録、確定申告での事業的計上が整えば事業性の主張が通りやすくなります。収入のある駐車場を相続する場面では、相続人が引き継いだ後も同様の運営を継続できる体制を示すことが重要です。判断に迷うときは、契約書・領収書・管理記録を揃えて専門家に確認すると安全です。
面積按分や200平方メートル上限も!小規模宅地等特例の減額はここに注意
小規模宅地等の特例は、貸付事業用宅地なら評価額の
50%減が見込めますが、対象面積は
200平方メートルが上限です。まず、駐車場全体ではなく、事業に使っている部分だけを面積按分で切り出します。自家用区画や来客用は除外し、賃貸に供している実測面積を根拠資料で確定します。次に、賃貸用面積が200平方メートルを超える場合は、超過分は通常評価となるため減額効果は逓減します。計算の順序は、路線価等から土地の相続税評価額を算出し、そのうち対象面積に相当する部分にのみ50%減を適用します。アスファルト舗装や設備がない青空のみの利用は、貸付事業用宅地の対象から外れるおそれがあるため、構築物の有無や賃貸実態を丁寧に確認してください。居住用や事業用の別区分と重なるケースでは、用途ごとの面積配分と書類の整合性が求められます。
コインパーキングや一括貸しはどう評価?特例適用の境界線を見極める
コインパーキングのような時間貸しを自ら運営している場合は、設備投資と運営の主体性が明確で、貸付事業用宅地の適用余地が広がります。一方、タイムズなどの一括借り上げや事業委託では、土地所有者が貸主となる賃貸借契約の性質が強く、相続税評価で賃借権の影響や契約期間が考慮されるのが一般的です。特例の可否は、所有者が事業主体として収益・管理・リスクを負っているかが境界線です。委託料方式で所有者の運営関与や収支変動リスクが存続していれば事業性を補強できますが、固定賃料の借り上げで事業の大半を業者が担うと、貸付事業用宅地の主張が難しくなる局面があります。収入のある駐車場を相続する際は、契約書の条項(更新、原状回復、設備帰属、賃料改定)と、運営実態(集客、料金設定、保守)の証跡を突き合わせ、評価方法と特例適用の見込みを早期に見極めることが肝心です。
駐車場の相続税評価を下げる実践ワザ!賃貸借や借地権と残存期間のベスト対策
賃借権や借地権の有無でどう変わる?評価額ダウンの分かれ道
収入のある駐車場を相続するときは、最初に
賃貸借契約や借地権の有無を確認します。権利関係が明確なら、相続税評価額の算定で
賃借権割合の控除や
貸付事業用の特例が検討でき、評価減の余地が広がります。逆に、口約束や更新切れで権利が不明確だと、
自用地評価に近づきやすく負担が増えがちです。アスファルト舗装やコインパーキング設備などの
構築物の有無も重要で、貸付事業の実態を示す材料になります。収入管理の通帳記録、領収書、固定資産税の課税明細、路線価図、タイムズ借り上げ等の
契約書一式をそろえ、相続人間で共有しておくと判断が早まります。店舗駐車場や雑種地扱いの砂利駐車場など
地目や利用形態で評価方法が変わるため、相続駐車場の
遺産分割前に現況調査と契約確認を行い、適用可能な
相続税対策を選択します。
- チェックポイント
- 賃貸借契約書・覚書・更新履歴の現存と内容
- 賃料の入出金記録と管理実態の証拠
- 構築物(アスファルト・機器)の有無と設置時期
補足として、権利が強固なほど評価減の論拠は増えますが、内容が曖昧だと適用が限定されます。
残存期間は減額のチャンス?割合計算のコツと落とし穴
賃貸借の
残存期間は評価減のカギで、一般に残り年数が長いほど
権利価値が高く評価され、底地側の評価が下がる傾向があります。計算では自用地評価額に対し、契約の残存期間や更新慣行、解約不能性などを踏まえた
賃借権割合を適用します。更新前提の長期契約や、タイムズ等の一時使用でなく
継続賃貸が明確なケースは主張材料がそろいやすい一方、
一時使用類似や中途解約自由などは割合が小さくなるリスクがあります。アスファルト舗装や設備投資があると
貸付事業の継続性が裏づけられ、
小規模宅地等の特例(貸付事業用)の検討余地も広がります。誤りやすいのは、期間を
更新後の通算年数で機械的に置き換えること、契約書の
特約(解約条項・用途制限)を読み飛ばすこと、
自家用区画を混在させて按分を失念することです。以下の表で着眼点を整理します。
| 着眼点 |
要旨 |
注意点 |
| 残存期間 |
長期ほど賃借権価値は高め |
更新慣行の有無を証拠で補強 |
| 解約制限 |
解約困難なら権利強固 |
中途解約条項の実効性確認 |
| 設備投資 |
構築物で事業継続性を示す |
青空駐車場は弱い論拠 |
| 自家用混在 |
収益区画のみ評価減対象 |
面積按分と証憑整備が必須 |
補足として、収入のある駐車場を相続する場合は、割合の根拠資料を整え、
誤適用の回避と
適用可能な特例の併用で総合的な評価減を目指します。
収入のある駐車場を相続する場合の申告や手続き完全ガイド!準確定申告から登記まで
駐車場の収入があった時の準確定申告、これだけ見ればOK
相続開始日までに発生した駐車場収入は被相続人の所得として扱い、
相続開始後4か月以内に準確定申告を行います。ポイントは期間按分です。月極やコインパーキングの
賃料収入は発生日基準で日割り、精算機売上は締日基準で按分し、
必要経費(管理料・清掃費・保険料・減価償却・固定資産税の月割)も同期間で対応させます。根拠資料は次を揃えましょう。
- 賃貸借契約書・管理委託契約書(料率や起算日の確認)
- 支払調書・振込明細・通帳記録(売上入金の裏付け)
- 請求書・領収書(経費性の証憑)
- 固定資産税課税明細(土地と構築物の按分根拠)
期限管理は重要です。相続人代表の選定、税理士への
資料一元化、支払予定税額の資金繰りを同時並行で進めます。青色申告事業者だった場合は帳簿を引継ぎ、未記帳分を補完してから提出すると
必要経費の漏れ防止に有効です。相続開始日以降の売上は相続人側の所得となるため、
相続人の確定申告と切り分けることを忘れないでください。
遺産分割協議と所有権移転登記の進め方!迷わない実務フロー
収入のある駐車場を相続する際は、
誰が土地を取得し誰が収入を受けるかを明確にして遺産分割協議書に反映します。評価額や将来の相続税対策、賃貸借・管理委託契約の承継可否を踏まえ、現物分割や代償金で調整します。所有権移転登記までの基本フローは次のとおりです。
| 手順 |
目的 |
主な書類 |
| 相続人調査 |
法定相続人確定 |
戸籍一式、除籍、改製原戸籍 |
| 資産確認 |
対象特定と評価 |
登記事項証明、地積測量図、固定資産評価証明 |
| 協議・作成 |
分割内容の合意 |
遺産分割協議書、各相続人の印鑑証明 |
| 契約承継整理 |
収入継続の確保 |
賃貸借・管理委託の承継合意書 |
| 登記申請 |
権利移転の完了 |
相続関係説明図、申請書、登録免許税 |
実務のコツは、
固定資産評価証明で登録免許税を試算し、司法書士と
申請書式・添付書類を事前確認することです。駐車場に
アスファルトや精算機などの構築物がある場合は名義と資産計上の扱いを合わせ、賃借権が設定されているときは
承諾や承継条項を必ずチェックします。登記完了後は、賃料の入金口座切替、請求書宛名変更、
名義変更に伴う源泉の要否を速やかに整えてください。
生前からできる駐車場の相続税対策!生前贈与や法人化でトクする設計術
生前贈与の正しい始め方!連年課税を避けて賢く使う秘訣
生前から計画的に進めることで、相続税の負担を平準化できます。ポイントは、
贈与額の設計と
受贈者の分散、そして
資金移動の実態を整えることです。まず年間の贈与額は無理なく継続できる水準に設定し、受贈者を複数に分散して将来の遺産分割の軋轢を抑えます。贈与は都度の
贈与契約書を交わし、通帳や振込記録で受贈者の管理・使用実態を明確にします。駐車場の収入を原資にする場合は、贈与と事業収支を分け、贈与の意思表示と独立の口座管理で曖昧さを排除します。
収入のある駐車場を相続する見込みがあるなら、将来の相続税評価額に影響する
貸付事業の継続年数や
構築物の有無も同時に点検すると効果的です。土地評価・相続税対策・遺産分割の三つ巴で、過不足ない贈与計画に仕上げましょう。
- 毎年の贈与契約書作成と資金移動の証跡化
- 受贈者分散と将来の共有リスクの見極め
- 事業収支口座と贈与原資口座の完全分離
駐車場の管理会社設立や法人化で承継&収益を安定させる賢い方法
収入のある駐車場を中長期で守るなら、運営と承継を切り分ける設計が有効です。土地は個人が所有しつつ、
管理会社への管理委託や
法人化で運営を担わせると、
賃料収入の安定と
承継の柔軟性を両立しやすくなります。法人は契約主体として継続性が高く、相続時には株式の分散や集約でコントロールでき、遺産分割の実務も滑らかです。さらに、運営コストの一元化で
収益管理の透明性が向上し、相続税評価・固定資産税・修繕計画を踏まえた投資判断がしやすくなります。コインパーキング方式や借上げ方式を選ぶ際も、法人を介すと
賃貸借契約や管理委託契約の更新・変更が手際よく、地域相場の見直しにも対応しやすいです。相続に備え、契約・キャッシュフロー・評価額の三面で最適化を図りましょう。
| 方式 |
主なメリット |
留意点 |
| 個人所有+個人運営 |
意思決定が速い、手数料が抑えやすい |
管理負担大、承継時に分割が難化 |
| 個人所有+管理委託 |
手離れ良好、収益安定 |
委託費用、契約条件の継続確認 |
| 個人所有+法人運営 |
承継柔軟(株式移転)、管理一元化 |
設立維持コスト、実態運営の確保 |
補足として、方式ごとに相続税評価や遺産分割の影響が異なるため、将来の分割像から逆算して選ぶと合理的です。
- 現在の運営形態とキャッシュフローを棚卸し
- 相続時の分割方針(共有か単独か)を仮設定
- 管理委託か法人化かを比較検討
- 契約・口座・会計の実務体制を整備
- 年1回、評価額と収益性を見直し最適化
補足として、見直しの定点化が評価リスクと収益ブレの双方を抑えます。
駐車場の収入があると税金はこう変わる!所得税や住民税・年金への正しい知識
駐車場収入の区分は?経費計上や赤字通算OKのポイント総まとめ
駐車場の収入は、区画を貸す契約が中心で設備が簡易なら
不動産所得、機械式ゲートや精算機などの運営で役務提供が強い場合は
事業所得や雑所得になり得ます。判定の軸は、契約形態(賃貸借か業務委託)、人件費や設備の有無、反復継続性です。必要経費は、固定資産税・都市計画税、損害保険料、清掃や除草、舗装やアスファルト補修、減価償却(機械・看板・フェンスなど)、管理会社への手数料、司法書士や税理士への報酬が代表例です。赤字通算は、
不動産所得なら他の所得と損益通算が可能ですが、生活用部分の経費混在や資本的支出の扱いには注意が必要です。収入のある駐車場を相続したときは、相続開始年の収入は被相続人の準確定申告に含め、以降は相続人の所得として区分します。相続駐車場の相続税評価や小規模宅地の特例と、
所得税の区分は別の論点なので切り分けて検討しましょう。
- 不動産所得か事業・雑所得かは契約形態と設備の有無が鍵
- 不動産所得の赤字は損益通算可(家事関連経費の混入は不可)
- 相続年は準確定申告、その後は相続人が申告
補足として、コインパーキング方式でも人件費を伴わず規模が小さい場合は不動産所得になるケースが多いです。
年金受給中でも安心!駐車場収入と控除の活用&納付の注意点
年金受給者が駐車場収入を得る場合、年金は公的年金等控除の対象、駐車場は不動産所得などで
合算課税されます。給与所得がない人でも、所得控除(基礎控除、社会保険料控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除など)を活用すれば
課税所得を圧縮できます。年金と収入の合算で
住民税・国保料・介護保険料に波及するため、年末の見込み試算が大切です。青色申告を選べば、
青色申告特別控除や家族への専従者給与の計上などで実効税率を下げやすく、記帳と帳簿保存が前提になります。納付は、原則として申告後に
振替納税や
クレジット納付が可能で、予定納税の対象になることもあります。収入のある駐車場を相続した人は、相続年分の準確定申告を4か月以内、その後の所得税は翌年の3月までに申告し、住民税は翌年度に課税されます。
| 項目 |
影響する主なポイント |
| 合算課税 |
年金と不動産所得を合算して課税所得を計算 |
| 控除活用 |
基礎控除・社会保険料控除・青色申告特別控除 |
| 社会保険 |
住民税・国保料・介護保険料に連動 |
| 納付時期 |
準確定申告は4か月以内、翌年の確定申告は原則3月期限 |
補足として、年金支給額そのものが減る仕組みではなく、合算による税・保険料負担の増減が中心です。
収入のある駐車場を相続する時に絶対避けたい失敗例とワナ
小規模宅地等特例の誤適用や面積ミスを防ぐ!見落としがちな落とし穴
小規模宅地等の特例は強力ですが、収入のある駐車場を相続する局面では要件の取り違えが頻発します。居住用は最大80%減、貸付事業用は最大50%減の枠が異なり、青空駐車場や自家用区画の混在は適用面積の按分が不可欠です。面積測定の誤差、アスファルト等の構築物の有無、賃貸借の継続実態を示す契約書・領収書の欠落は否認の典型です。対策のポイントは次のとおりです。
- 用途別に境界を明確化(現況図・写真・測量図で裏付け)
- 賃貸借契約と賃料入金の継続性を通帳で証明
- 自家用区画は除外し按分比率を算出
- 申告書類一式と根拠資料を保存し照合可能にする
面積は登記面積ではなく現況で判断されるため、測量と写真記録が重要です。相続税評価額の計算方法は路線価等を基礎にするため、雑種地扱いの砂利駐車場、店舗駐車場、自営コインパーキングなど形態ごとの差異を事前確認し、相続人間の遺産分割とも整合させておくと安全です。
契約解除や用途変更の「タイミング」で後悔しない!相続対策の時間軸
タイムズ等への貸し出しを解約して自営化する、砂利からアスファルトへ舗装する、月極からコインパーキングに変更するなどの用途変更は、評価や特例の可否に直結します。相続直前の解約で貸付事業の継続性を欠く、相続後すぐの用途転換で申告内容と齟齬が出る、といった時間軸のズレはリスクです。迷ったら次の手順で整理しましょう。
- 現況日を確定し、相続開始時点の用途・契約・構築物を記録
- 変更予定の影響(評価額・特例要件・賃借権の扱い)を試算
- 変更の適切時期を選択し、契約更新や解約通知の期日を管理
- 証拠資料を保存(契約書、通知書、工事請負契約、写真)
- 申告との整合を税理士と確認し、登記・名義・準確定申告も連動
下記は代表的な変更と評価・手続きの要点です。
| 変更内容 |
評価・特例への影響 |
実務上の注意点 |
| 借上げ解約→自営 |
貸付事業の継続性が途切れると特例不利 |
解約時期と相続開始時期の前後関係を確認 |
| 砂利→アスファルト舗装 |
構築物の有無で貸付事業用特例の適用判断に影響 |
工事完了日・請負契約・写真で現況立証 |
| 月極→コインパーキング |
事業性強化で按分・収益計上が明確 |
機器設置契約と収入管理体制を整備 |
変更は税負担と収益性の両面でメリットもありますが、相続税対策と確定申告の整合を欠くと不利になるため、時系列の管理が肝心です。
よくある質問
収入のある駐車場を相続したら相続税はいくら?目安とシミュレーションの活用法
相続税は総遺産から債務と葬式費用を差し引いた課税価格に税率をかけて算出します。最初に把握すべきは土地の評価額です。路線価地域なら路線価×補正で、倍率地域なら固定資産税評価額×倍率で概算します。駐車場の形態で評価は変わります。アスファルトのコインパーキングは宅地評価が基本で、砂利や青空の雑種地は補正の考え方が異なります。概算は国税の路線価と相続税シミュレーションを併用すると効率的です。必要資料は、固定資産税納税通知書、登記事項証明書、地積測量図、賃貸借契約や運営委託契約、直近の収入明細です。これらを揃えれば、相続税いくらになり得るかの目安が立ち、遺産分割や資金準備の判断がしやすくなります。迷う場合は税理士に評価方法の妥当性を確認してもらうと安全です。
- ポイント
- 路線価・倍率方式で評価額の概算を早期に把握
- 運営形態(自営/借上げ/砂利)で評価の前提が変わる
- 収入と費用の証憑は申告・按分計算の根拠
(補足)収入部分は準確定申告と相続税申告で扱いが異なるため、早めの資料収集が有利です。
コインパーキングの相続税評価や小規模宅地等特例はどこまで使える?判断ポイント
コインパーキングの評価は、土地は原則宅地評価、機械や看板などの構築物・設備は別資産として扱います。小規模宅地等の特例は要件が鍵です。居住用は80%減、貸付事業用は50%減が上限で、貸付事業用は相続前からの継続性や事業実態(賃料収受、管理、契約形態)が重要です。タイムズなどの借り上げは賃貸借契約の実態や賃借権の扱いが評価や適用可否に影響します。判断の流れは、契約の種類、期間、実際の運営主体、面積按分、自家利用の有無を確認し、必要書類で裏づけることです。提出書類は申告書のほか、賃貸借契約、運営委託契約、収支内訳、現況写真、区画図、面積計算根拠などを整えます。条件を満たせば
評価額の大幅減額が可能ですが、青空のみで実態が乏しい場合は適用外となることがあります。
| 判断項目 |
確認する内容 |
実務ポイント |
| 契約形態 |
自営運営か借上げか |
収入の帰属とリスク負担を特定 |
| 継続性 |
相続前からの貸付事業か |
継続期間や中断の有無を証憑で示す |
| 面積按分 |
自家用区画の除外 |
貸付部分のみで特例判定 |
| 設備・構築物 |
舗装や設備の有無 |
事業実態の裏づけ資料を準備 |
(補足)提出前に相続人間で分割と申告方針を一致させると、書類不備や差戻しを防げます。